本規約は、海老名市少年野球連盟に所属する全チームの合意により定められたものである。 | |
第一章 総則
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第1条 |
本連盟は、海老名市少年野球連盟(以下「連盟」という)と称する。 |
第2条 |
本連盟は、少年野球を通して海老名市の少年の健全な育成と相互の親睦を図ることを目的とする。 |
第3条 | 本連盟は、海老名市内の少年野球チームを代表し、神奈川県野球連盟、海老名市スポーツ協会、えびな少年少女スポーツクラブおよび海老名市野球協会に加盟する。 |
第二章 加盟チーム
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第4条 | 連盟に所属するチームは、海老名市を活動の中心とする少年野球チームとする。また、チームに所属する選手は、原則として海老名市に在住する小学生とする。但し、海老名市外に在住する小学生の加入については、理事会の承認を必要とする。 |
第5条 | 連盟への加盟は、理事会の承認を必要とする。 |
第6条 | 連盟からの脱退は加盟チームの意思による。但し、本規約および細則に違反するか、連盟の品位を著しく傷つけた場合は、理事会の決議により、除名をすることができる。 |
第7条 | 連盟に加盟するチームは、別途定 める所定の連盟会費を納入しなければならない。 |
第三章 事業
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第8条 |
連盟は、その目的を達成するため、下記事業を行う。 |
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第四章 組織
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第9条 |
連盟に次の機関を置く。 |
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第10条 | 総会は、本連盟の最高議決機関であって、連盟各チームの代表一名によって構成される。各代表者は一つの議決権を有する。総会は、会長がこれを招集し、毎年1回以上開催される。但し、理事会が必要と認めたときは随時これを開催する。 |
第11条 | 総会は、次の事項を審議決定する。 |
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第12条 | 総会は、その構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって可決する。賛否同数の場合は、理事長に議決権を与え、理事長が決する。議長は会長が指名する。 |
第13条 | 理事会は、連盟事業の企画立案およびその執行機関であり、理事長、副理事長、理事によって構成される。 |
第14条 | 理事会は理事長がこれを招集し、議長を指名する。理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって可決する。賛否同数の場合は、理事長が決する。 |
第15条 | 理事会は、連盟事業を行うに当たり、次の専門部を設置し、審判部を除き理事の互選により部員を構成する。各部の部長は、部員の中から理事長がこれを指名する。 |
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第16条 | 専門部は主に次の役務を行う。 |
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第五章 役員
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第17条 |
本連盟に下記の役員を置く。 |
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第18条 | 会長および副会長は、理事会が推薦し、総会の承認を経て選出される。 |
第19条 | 監査は、理事会が推薦し、総会の承認を経て選出される。 |
第20条 | 理事長および副理事長は、理事の互選により推挙され、総会の承認を経て選出される。 |
第21条 | 理事は、加盟チームからの推薦1名以上、審判部からの代表2名および会長推薦4名以上の合計22名以上で構成し、総会の承認を経て選出される。 |
第22条 | 顧問、参与および相談役は、必要に応じて理事会がこれを推薦し、総会の承認を経て選出される。 |
第23条 | 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 |
第六章 会計
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第24条 |
本連盟の 会計年度は、1月1日に始まり12月31日に終わる。 |
第七章 附則
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第25条 |
本規約の変更は、理事会がこれを発議し、総会出席者の3分の2以上の賛成をもって決議される。 |
第26条 | 本規約の遂行に必要な下記規則および細則を別途定める。 規則および細則の変更は、理事長がこれを発議し、理事会出席者の3分の2以上の賛成をもって決議される。 |
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第27条 | 本規約は、平成30年1月より施行する。 |
改正履歴
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大幅改正 | 平成28年度総会(平成29年2月11日) |
第二次改正 | 平成29年度総会(平成30年2月10日) |
第三次改正 | 令和2年度総会(令和3年2月13日) |
第四次改正 | 令和4年度総会(令和5年2月18日) |
第五次改正 | 令和6年度総会(令和6年2月24日) |